外来生物法

外来生物法の関係

ここ数年外来生物法という言葉を良く聞くようになりましたが、
外来生物法とは、どういうことなのでしょうか?

 

一人のバザーとして調べてみました。
外来生物法の目的
● 特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害の防止
● 生物の多様性の確保、人の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、
国民生活の安定向上に資することです。
難しいことを書いておりますが、要するに生態系の保護ということのようです。

 

● そのため問題を引き起こす海外起源の外来生物を特定外来生物として指定。
その飼養・栽培・保管・運搬・輸入といった取扱いを規制。
特定外来生物の防除等を行うこととしています。
違反した場合
● 特定外来生物は、たとえば野外に放たれて定着してしまった場合、
人間の生命・身体、農林水産業、生態系に対してとても大きな影響を与えることが考えられます。
場合によっては取り返しのつかないような事態を引き起こすこともあると考えますので、
違反内容によっては非常に重い罰則が課せられます。以下はその一部をご紹介します。
個人の場合懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金
・法人の場合1億円以下の罰金に該当する

 

かなり厳しい。。。

 

→ 販売もしくは頒布*する目的で、特定外来生物の飼養等をした場合
→偽りや不正の手段によって、特定外来生物について飼養等の許可を受けた場合
→飼養等の許可を受けていないのに、特定外来生物を輸入した場合
→飼養等の許可を受けていない者に対して、特定外来生物を販売もしくは頒布した場合
→特定外来生物を野外に放ったり・植えたり・まいたりした場合

 

※ 個人の場合懲役1年以下もしくは100万円以下の罰金 / 法人の場合5千万円以下の罰金に該当するもの

→ 販売もしくは頒布以外の目的で、特定外来生物の飼養等又は譲渡し等をした場合
→ 未判定外来生物を輸入してもよいという通知を受けずに輸入した場合

 

皆さんも、上記に書かれている事項を守ってルアー釣りを楽しんでください。
詳しくは、外来生物法をごらんください。